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2006年10月12日

畜生は畜生道に堕ちよ

奈良女児殺害・小林被告の死刑確定…控訴取り下げ

 奈良県で起こった女児殺害事件で、被告の死刑が確定した。

 今回奈良地裁の出した死刑判決は、殺めた人数によって量刑を判断するという最高裁の基準から脱却した判決として注目されていた。まぁ、この男のやった事は犬畜生にも劣る行為であり、おそらく更正もありえないだろうから、死刑という判断に対して異論はない。

 だが一つ気になるのは、この死刑は「これ以上ない」という「極刑」としての意味を持つのかという事だ。犯罪者の「死」に対する認識が「俗世間との離脱や解放」であるならば、連中に対しての死刑はむしろ彼らに安易な逃げ道を提供してやる事と同義になりかねない。今回の被告についても、それに近い感覚があるように思われる。

 被害女児の両親は被告に対して「極刑以上の極刑」を求め、裁判所はそれに応えて死刑判決を下したわけだが、肝心の被告が上記のような観点から死を受け入れるのならば、それは極刑とは言えないだろう。自分の犯した罪に対して反省もしないような人間に対して「ではどうすればよいのか」と問われたならば、私は「基本的人権の剥奪」という刑を導入すべきではないかと考える。

 法の裁きにおいて「犯罪者の『生きる』権利を奪う」死刑が認められるならば、「『人としての』権利を奪う」人権剥奪も認められてしかるべきだろう。ただ当人が肉体的に死ぬか、あるいは社会的に死ぬかの違いである。「人の心を持たぬものを、現世において畜生の道に叩き落とす」、具体的な記述こそ避けるが、人非人には相応しい末路だと思うのだがどうか。

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