21世紀の非国民
【給食を提供している全国の小中学校で05年度、給食費の滞納額が計22億2963万円に上ることが24日、文部科学省の初めての実態調査で分かった。滞納者総数は全体の1%にあたる9万8993人で、回答した学校の6割が「保護者の責任感や規範意識」の欠如が主な原因と認識。また、「保護者の経済的な問題」を原因に挙げた学校も33.1%あった。
調査は、給食を提供している国公私立の小中学校計3万1921校、1003万3348人を対象に05年度の滞納額や理由などを調べた。国会などで給食費の滞納が増加しているという指摘を受け調査した。
滞納の児童・生徒がいる小中学校は全体の43.6%にあたる1万3907校に上った。滞納の児童・生徒や金額について、「かなり増えた」「やや増えた」と感じている学校が49.0%に達した。滞納の児童・生徒の割合を都道府県別で見ると、(1)沖縄県6.3%(2)北海道2.4%(3)宮城県1.9%の順で多かった。「ゼロ」とした自治体はなかった。
各学校の対応(複数回答)は「電話などでの説明・督促」(1万3493校)▽「家庭訪問での説明・督促」(7691校)のほか、「支払いを求める法的措置」も281校あった。滞納分は補てんせず、徴収できた給食費でまかなっている学校が4025校と最も多く、学校や教育委員会の予算から補てんしている学校もあるという。
学校給食法では「施設設備費や人件費以外の食材費等は保護者が負担する」などと定められている。ただし、経済的な理由で支払えない家庭には、就学援助制度や生活保護の教育扶助による給食費の給付制度がある。
制度が十分に活用されていない面もあるとみられ、文科省学校健康教育課は「世間体を気にする地域性もあると思う」と指摘。また、沖縄県や北海道が高率だったことには「明確な分析はできていないが、地域経済の問題もあるのではないか」と推測した】
…今日の日記は、10万人近い給食費滞納者の保護者の方々のために書きました。
●日本国憲法第26条第2項「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」
●学校給食法第2条「学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
二 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
三 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
四 食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと」
●学校給食法第3条「この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう」
●学校給食法第6条第2項「前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第22条第1項に規定する保護者の負担とする」
いいですか皆さーん。憲法は「教育の義務」を規定していますが、これはあくまでも「子どもに教育を受けさせる義務」であって、その責任の所在はあなた方バカ親にあるのですよー。そして、学校給食は確かに義務教育の一環でありますが、それは決して無料ではなく、給食の為の設備費や人件費以外の分、要するに食材費などは保護者が負担するよう決められているのですよー。つまり給食費を「払えない」んじゃなくて「払わない」ヤツらは、国民としての義務を果たしていないのと同義と言えますねー。
…結局さ、バカ親に給食費を払わせるには義務化するのが一番手っ取り早くて、それは法的にも何の問題もないはずなんだよね。どっかの放送局の受信料支払いを義務化するよりもよっぽど重要だと思うのだが。
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