私たちの権利を侵さないで下さい!
【共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。
今井功裁判長は「表現の自由を行使するためでも、管理組合の意思に反して立ち入ることは許されない」と述べ、荒川被告の上告を棄却した。罰金5万円とした2審・東京高裁判決が確定する。
弁護側は、「被告の立ち入り行為を処罰するのは表現の自由に反し、萎縮(いしゅく)効果を生む」と主張。政治ビラの配布行為に刑事罰を科すことが、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった。
同小法廷は、まず、管理組合が、玄関ホールにある集合ポストに対しても、同区の公報以外のチラシやビラの投函(とうかん)を禁じていたことから、荒川被告の立ち入り行為が管理組合の意思に反していたと認定。「玄関内のドアを開けてマンション内の廊下などに立ち入っており、法益侵害が軽微だったとは言えない」と述べた。
判決は、この事件で問題になっているのは、「表現そのものではなく、表現の手段である」としたうえで、「管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害する」と結論付けた。
判決などによると、荒川被告は2004年12月、7階建ての分譲マンションに立ち入り、共産党の「都議会報告」などのビラを各部屋のドアポストに入れていたが、住民に110番通報され、現行犯逮捕された。
1審・東京地裁は06年8月、「刑罰を科すほどの行為だとの社会通念が確立しているとは言えない」として無罪判決を言い渡したが、2審は07年12月、「政治ビラを配布する目的自体に不当な点はないが、住民の意思に反した立ち入りは正当化されない」と述べ、逆転有罪としていた。
ビラの配布を巡っては、東京都立川市の自衛隊官舎(当時)で自衛隊のイラク派遣反対のビラを投函し、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人について、同小法廷が08年4月、3人の上告を棄却し、有罪が確定している】
「(問題は)表現そのものではなく、表現の手段」とは、今井裁判長はよく言ってくれたものです。そこをごっちゃにして物を語る左巻きの何と多い事か…。
前にも同じような事を書きましたけど、己の権益を満たすために、他人の権益を侵害するような事は許されないのですよ。あらゆる「自由」は、法律や他人の権益を侵さない範囲でのみ認められるのであって、その枠を踏み越えた「自由」は「犯罪」と性質が異なるものではありません。そこを理解しないままに「権利」やら「自由」やらを振りかざすなら、罰を受けるのも当然ですよ?
【最高裁第2小法廷の上告審判決で30日に上告が棄却され、罰金刑が確定することになる荒川庸生被告(62)は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「政治ビラや商業ビラが集合ポストやドアポストに配布されており、判決は現状を一顧だにしていない。最高裁にこの判決でいいのかと問い掛けたい」と批判。
「国民の知る権利のため、(今後も)ビラを配り、受け取る権利を守っていきたい」と憤然とした表情で語った。
弁護団長の松井繁明弁護士は「不当で許し難い判決。形式論に終始しており、国民の納得が得られる内容ではない」と述べた】
「ビラを受け取る権利」とは…まーた左巻きはおかしな権利を作り出すものですねぇ。しかし「ビラを受け取る権利」があるとするなら、当然「ビラを拒否する権利」が存在してもいいわけですよね?他人様の「ビラを拒否する権利」もしっかり守られてはいかがなんでしょう?
…つーか、ふつーにブログでもやればいいんじゃないでしょーかね?誰も教えてあげないってのは、ひょっとして友達いないんですか?
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