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2010年12月 9日

好きな方を選ばせてやろう

山岡氏派買収疑惑:運動の主婦「書いた記憶ない」領収書

09年8月の衆院選栃木4区の山岡賢次・民主党副代表(67)派による買収疑惑で、選挙運動費用収支報告書に約9万円の報酬を受領したと記載されている主婦が毎日新聞の取材に「無報酬のボランティアだった」と答えた。報告書には主婦名の領収書が添付されているが「書いた記憶はない」という。偽造領収書であれば公職選挙法違反(虚偽記載)に問われる可能性もある。山岡氏側に取材を申し込んだが、返答はなく、謎が深まっている。

 疑惑を巡っては、別の主婦2人が電話作戦をし、陣営から報酬計24万円を受領したと証言。「世論を正す会」と名乗る市民団体が8日、宇都宮地検に公選法違反(運動買収)の疑いで刑事告発したと発表した。

 領収書を巡る新たな問題では、毎日新聞が情報公開で入手した報告書によると、主婦が09年11月29日、報酬8万9750円を受領したと記載されている。山岡賢次選挙事務所宛ての領収書が添付され、手書きで日付、金額、主婦の住所、氏名が記載されていた。

 主婦は8月、取材に対し「(選挙中)栃木県真岡市の事務所に行った。後援会名簿を見ながら電話をかけ、『応援お願いします』と訴えた」と電話作戦を行ったことを認めた。報酬については「ない」と明言。領収書については「住所や名前に間違いはないが、違う(自分が書いたものではない)と思う。(書いた記憶は)ない」と答えた。2度目の取材では、領収書の真偽について「分かりません」とだけ答えた。9月の3度目の取材には「何度も来られて迷惑なので事務所に聞いてほしい。事務所が対応するはず。(領収書の真偽は)知らない」と語った。

 毎日新聞は領収書の真偽について文書で質問をしたが、事務所側は「法令に従い適正に処理している」とだけ回答し、その後も詳細な説明はない。

 公選法は選挙運動の実態を事後チェックするため、報告書に収入や支出を記載するよう義務づけている。故意に虚偽記載すると3年以下の禁錮か50万円以下の罰金が科されるが、ミスなら処罰されない。一方、領収書が本物なら、電話作戦の運動員に報酬を渡したことになり、買収を禁じる公選法に抵触する可能性が出てくる

 「故意の虚偽記載」でお縄を頂戴しますか?それとも「買収」ですか?どちらにしてもアウトである事には違いはないと思いますが。

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