常識的に考えるとこうなる
【東京都教育委員会が入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し、国歌斉唱するよう通達したのに対し、都立学校の教職員ら395人が都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。
都築弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)は「通達は、思想・良心の自由を定めた憲法に違反しない」と述べ、通達などを違憲とした上で教職員に起立や国歌斉唱の義務はないとした1審・東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を退けた。
都教委は2003年10月、都立学校の各校長に対し、式典での国旗掲揚や国歌斉唱を適正に行い、校長の職務命令に従わない教職員は服務上の責任を問うとする通達を出し、これ以降、違反回数に応じて減給や停職などの懲戒処分をしてきた。
都側は裁判で、「通達に基づく職務命令は、教職員の内心まで制約するものではない」と主張したが、06年9月の1審判決は「懲戒処分まですることは思想・良心の自由を侵害する行き過ぎた措置だ」として、1人3万円の慰謝料を含めて請求を認めたため、都側が不服として控訴した】
いや、別にこれは「一転」なんていう話じゃありませんでしょ。そもそもの1審判決が、難波孝一というサヨクに優しいアカ裁判官と、事実上裁判官を選択する事のできる制度によって作られた、虚構の判決だったという事ですよ。フツーの裁判官が、フツーに法に則って審議すれば、こういう結果になるのは当たり前の話、仮に最高裁に上告したところで覆るものではないでしょう。ただ左巻きは今後も、06年に作った判例を「我々の行為が認められた例もある!」とか言って振りかざし続けるんでしょうが…。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント