山岡、貴様はクビだ!
【09年8月に投開票された衆院選栃木4区の山岡賢次・民主党副代表(67)派の買収疑惑で、栃木県警捜査2課が山岡氏の私設秘書(37)から公職選挙法違反容疑で事情聴取していたことが捜査関係者の話で分かった。県警は毎日新聞の取材に疑惑を認めた運動員2人からも既に事情を聴いた模様だ。秘書は疑惑を否定し、運動員2人は報酬の受領を認めたという。県警はさらに聴取を重ね、宇都宮地検と連携して全容解明を進めるとみられる。
昨年12月に市民団体の男性から刑事告発を受けていた地検が、告発状を正式に受理していたことも新たに分かった。秘書が立件されれば山岡氏の当選が無効となる連座制が適用される可能性がある。
運動員2人は栃木県に住むいずれも主婦。毎日新聞の取材に「後援会名簿を使って電話をかけ『山岡さんをお願いします』と訴えた。1日200軒ぐらいかけた」などと栃木県真岡市の事務所で電話作戦をしていたことを認め、秘書らから09年11月に各12万円の報酬を受領したと証言した。
電話作戦は公選法上ボランティアだけに許され、報酬を受け取ると買収罪に問われる。
捜査関係者によると、県警の聴取対象は秘書や運動員2人以外の関係者にも広がっており、報酬の趣旨などについて解明するとみられる。
買収は電話作戦などの対価として運動員に金品を渡す「運動買収」と、有権者に金品を渡す「投票買収」に大別される。いずれも金権選挙防止のために禁じられており、法定刑は3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金。秘書は公設、私設を問わず連座制の対象となり、禁錮以上の刑が確定すると当選は無効となり、同じ選挙区からの立候補が5年間禁じられる。
疑惑は昨年12月、毎日新聞の報道で発覚。山岡氏は「法令に従って適正に処理している」と疑惑を否定していた】
国は売るわ、票は買うわ、ホントこいつは政治家としてロクなもんじゃありませんな。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント