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2011年3月 7日

法律の方を曲げるのが民主流

規正法見直しも=枝野官房長官

【枝野幸男官房長官は7日午前の記者会見で、前原誠司前外相が政治資金規正法で禁止されている外国人からの献金を受けていた問題で辞任したことに関し、「外国籍と知らないで受け取っている場合は誰にでもあり得るケース。政治資金に関わることなので、必要なら国会で議論されるのではないか」と述べ、規正法の改正を検討すべきだとの考えを示した。

 今後、閣僚に外国人からの献金が新たに発覚した場合の対応については、「知っていれば違法だが、そうでない場合、直ちに閣僚を辞めなければならないという問題ではない」と強調。自身が外国人から献金を受けているかどうかについては、「少なくとも(外国籍と)認識して、もらっていることはない」と述べた】

 民主党が法改正を口にするのって、大抵は「法律が自分たちにとって都合の悪い」場合ですよね。そう言えば民主党のサポーター制度って、会費を払えば外国人でもOKなワケですけど、あれって政治資金規正法的にはどうなんでしょう?

>外国籍と知らないで受け取っている場合は誰にでもあり得るケース

 今回は「外国籍と知りながら受け取っていた」ケースなのですが?議論の余地はないものかと。

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