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2011年4月 3日

政府は引っ込んでろ!

日赤義援金の配分基準、国が策定へ 片山総務相が言及

片山善博総務相は3日のNHKの番組で、東日本大震災で日本赤十字社に届いている義援金の被災地への分配について「政府で何らかの目安をつくり、早めに配れるような基準を示したい」と述べた。日赤と関係自治体間では調整に時間がかかるため、異例ながら政府が差配することになった。

 片山氏は「本来は自主的に民間団体や関係県で配分額を決めるのが一番よい。政府の介入はできるだけ避けたい」と述べながらも、「青森県から千葉県に至る被害があり、(当事者間で)どう配分するかは非常に難しく、うまくいかないようだ」と指摘した。

 日赤によると、義援金は3月末現在、約700億円に上っている。配分にあたっては、亡くなったり行方不明になったりした被災者数、避難者数などが基準となる見通し。最終的には被災者個人に当座の生活資金として届くことを想定している】

 私は日赤が責任を持って、被災者に確実かつ効率的に配分を行ってくれると思ったからこそ、日赤に5万円寄付したのです。信頼できないアホ政府には任せたくありません。しゃしゃり出てくるな。

【関連】NPOへの寄付、所得控除へ 民主、4月成立で調整

民主党は、国が認定したNPO法人への寄付優遇制度を4月にも成立させる方向で調整に入った。東日本大震災で寄付や義援金を贈る人が増えていることを受け、成立の見通しが立たない2011年度税制改正法案から抜き出して、実現にこぎつけたい考えだ。

 NPO法人への寄付優遇税制は、寄付金額が2千円を超えた分の40%を所得税から、10%を住民税から減税する制度。上限は所得税額の25%までで、対象となるNPOには認定や条例指定などの条件がある。3月中に寄付した分にもさかのぼって優遇する方針で、自民党など野党も前向きに応じる姿勢をみせている。

 また、中央共同募金会や日本赤十字社、各新聞社を通じて今回の震災の被害を受けた自治体へ配られる募金について、総務省は住民税の優遇割合を拡充する方針を決定。任意の自治体に寄付する「ふるさと納税」と同じ扱いにし、おおむね5千円を超える寄付金額分が、所得税と住民税から控除される。

 優遇を受けるには、いずれも振込書の控えや領収書、新聞社への寄付の場合は寄付した人の名前・金額を掲載した記事を保存しておき、来春に税務署へ確定申告する必要がある】

 これも「ドサクサ紛れに何やってるの?」という感じしかしません…善意の募金まで国が管理したいと?「募金すれば税金優遇」というのも何とも。

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