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2011年11月15日

法を知らぬ人間が裁判長とな?

永住資格を持つ外国人にも生活保護…福岡高裁

【大分市が生活保護の申請を却下したのは違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(79)が市を相手取り、却下の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。

 古賀寛裁判長は「永住資格を持つ外国人は日本人と同様の待遇を受ける地位が法的に保護されている」として、原告側敗訴の1審・大分地裁判決を取り消し、市の申請却下処分を取り消した。

 原告弁護団によると、永住資格を持つ外国人について、生活保護を受ける法的根拠を示した判決は全国で初めて。

 判決によると、女性は夫の親族から預金通帳などを取り上げられて生活資金に困るようになり2008年12月に大分市に生活保護を申請。市は「銀行に預金が相当額ある」として却下した。

 1審判決は「外国人に生活保護法は適用されない」と指摘。「外国人は法の適用対象ではないが、法を準用して当分の間は保護を認める」との旧厚生省通知に基づいて各自治体が対応している実態については、「通知に基づく行政上の措置に過ぎない」と判断。女性のケースについて「行政処分としての取り消しはできない」として請求を退けていた】

・関連法律①日本国憲法第25条(生存権)
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

 帰化でもしない限り、日本国民固有の権利を持つ事はできません。「永住資格を持つ外国人」はあくまで外国人です。

・関連法律②出入国管理及び難民認定法第22条2項(永住許可)
「前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
 一  素行が善良であること。
 二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」

 独立で生計を立てられるからこそ与えられる永住許可なのに、それで生活保護もらったら明らかな矛盾ですよ。預金があるのに生活保護なんて、日本人でも認められないケースです。

 どう考えても、日本の法に沿った判決とは思えません。この古賀寛という裁判長は過去にもいくつかやらかした前歴のある裁判長のようで、今回の判決もその延長線上の事でしょうね。これ判決を確定させてしまうと、大分市のみに留まらず日本中で同様の騒ぎが起きる可能性大ですので、大分市は毅然とした対応を取って頂きたいものです。

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