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2012年1月17日

東京新聞社説1/17~まず多数を無視するな

君が代判決 過剰な処分に歯止めを

【君が代を歌わなかっただけで、停職処分としたのはやりすぎ-。東京の教職員らが処分撤回を求めた裁判で、最高裁はそう判断した。過剰処分を断行し、国歌斉唱を強いる風潮の歯止めとなろう。

 卒業式での君が代斉唱は、戦後も一般的に行われている。一方で、「戦時中の軍国主義のシンボルだ」と考える人々が少なからずいることも、また事実だ。

 東京都は職務命令として国歌斉唱を強いているが、信念として歌えない教員らがとった行動が「不起立」である。その結果、多くの教員らが懲戒処分を受けた。

 斉唱の職務命令が憲法違反かどうかの決着はすでについている。昨年五月以降、最高裁が「合憲」判断を続けて出している。

 その後の君が代訴訟は、命令に従わなかったことが、戒告や減給、停職などの懲戒処分に相当するかが焦点だった。最高裁は「戒告は都の裁量の範囲内」としたものの、停職など重すぎる制裁には、一部原告の訴えを認め、処分取り消しの判決を出した。

 ある教員のケースをチェックしてみよう。最初は卒業式で起立しなかったから戒告。二回目は不起立で減給。三回目も不起立だったから、減給のうえ、三回繰り返したという加重処分の方針に従って、停職となったのである。

 積極的に式典の進行を妨害したわけではない。最高裁が停職処分を取り消したのは当然だろう。規律や秩序の必要性と、処分の不利益をてんびんにかけてみると、「処分の重さが社会観念上、著しく妥当性を欠く」からだ。

 ただし、「戒告は許容範囲」とする多数意見について、宮川光治判事は反対した。「思想・良心の核心と密接に関連しており、精神的自由は憲法上保護されねばならない」という考えからだ。

 確かに戒告は軽くない。懲戒処分だから、昇給の遅れ、さらに退職金や年金額への影響もあり得る。宮川判事は「戒告がなされると、こうした累積処分が機械的にスタートする」と懸念した。

 そもそも職務命令を「合憲」とした三つの小法廷でも、思想・良心の自由の制約になるなどとして、判事の二人が反対意見を書いた。その事実は重い。

 大阪府で君が代斉唱条例が成立し、大阪市でも条例化が進む。強制と厳罰は、さらに教育現場に深刻な対立を生みかねない。自然で自発的な国歌斉唱こそ望ましい姿ではないだろうか】

 宮川某とやらが5人の判事中ただ1人、多数意見について反対を唱えたんですか?それ以前に三つの小法廷では、2人の判事が反対意見を書いたんですか?「その事実は重い」など懸命にアピールされてますけど、これらは結局少数意見に過ぎませんからねぇ…。

 少数意見の尊重も大事ですけど、民主主義の原則は多数決であり、より尊重すべきは多数の意見です。東京新聞も原発や消費税増税については「多くの国民が反対している!」と書いてきたじゃありませんか。今回の最高裁判断は「不起立の教員への戒告処分は許容範囲」であり、それ以外の意見は何ら拘束力を伴うものではないという事を、左巻きの皆さんはどうか理解されますよう。

 …しっかし東京新聞は、「民主主義」という言葉の定義をしっかり定めるべきですよ?いくら自らの主張を通したいにしても、片方で「民主主義なら多くの国民の声に従うべき」と言いつつ、もう片方で「少数意見も尊重するのが民主主義」では、とてもじゃありませんが相手に信用されませんって。報道機関として基本的な日本語の素養に欠けているのか、「民主主義」という言葉を都合よく利用しているのか、どちらなんです?

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