« 東京新聞コラム2/20~書かない部分を読んで見る | トップページ | 東京新聞社説2/21~この期に及んでまだ反対派どもは… »

2012年2月20日

贖罪はその命にて

母子殺害、元少年の死刑確定へ=犯行時18歳、上告棄却-「責任あまりに重大」

山口県光市で1999年4月に起きた母子殺害事件で殺人と強姦(ごうかん)致死などの罪に問われ、差し戻し控訴審で死刑を言い渡された元少年の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は20日、「刑事責任はあまりにも重大で、死刑を是認せざるを得ない」と述べ、被告側上告を棄却した。元少年の死刑が確定する。

 死刑が確定するのは当時18歳1カ月だった光市の元会社員大月(旧姓福田)孝行被告(30)。最高裁に記録の残る66年以降、最も若い犯行時年齢での確定となる。宮川光治裁判官は審理を高裁に差し戻すべきだとの意見を付けた。死刑判決での反対意見は極めて異例。

 判決で同小法廷は「動機や経緯に酌量すべき点は全くなく、落ち度のない被害者の尊厳を踏みにじった犯行は冷酷、残虐で非人間的」と批判した。

 その上で、遺族感情が極めて厳しい▽反省の姿勢が見られない▽社会に大きな衝撃を与えた-などの理由を列挙し、更生の可能性を考慮しても死刑はやむを得ないと判断した。

 宮川裁判官は「当時の被告の精神的成熟度が18歳より相当低ければ、死刑を回避する事情に当たる」として、死刑判決を破棄してさらに審理すべきだとした。金築裁判長は「18歳以上かを問う少年法の規定は形式的基準で、精神的未熟さを理由とする破棄はできない」との補足意見を付けた。

 一審山口地裁、二審広島高裁はいずれも「死刑がやむを得ないとまでは言えない」として無期懲役としたが、最高裁は2006年6月、「特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をする他ない」として、審理を高裁に差し戻した。差し戻し審で弁護側は殺意を否定し、傷害致死罪にとどまると主張したが、高裁は08年4月、「死刑を免れるため虚偽の弁解を弄(ろう)しており、酌量すべき事情を見いだすすべもなくなった」として死刑を言い渡していた。

 犯行時少年の死刑が確定するのは、昨年3月に最高裁で上告が棄却された連続リンチ殺人事件の3人以来】

 まぁ、ドラえもんは人殺しの面倒まで見てくれるもんじゃないって事ですよ。ホント、本人の発言とかを伝え聞いて、こっちの頭に来るような犯罪者ってのは滅多にいないと思います。死刑は当然かと。

>宮川光治裁判官は審理を高裁に差し戻すべきだとの意見を付けた

 それにしてもまた宮川か…。

「判断誤り極めて不当」=上告棄却で弁護団が声明-光市事件

【光市母子殺害事件の最高裁判決で大月(旧姓福田)孝行被告(30)の上告が棄却されたことを受け、弁護団は20日、「事実を真正面から検討せずに判断を誤り、極めて不当。誤った判決を正すために今後も最善を尽くす」との声明を出した。

 弁護団は「被告は逮捕以来13年間、社会から遮断された中で被害者の無念さと遺族の憤りを受け止め反省しているのに、裁判所は目を向けず、更生可能性を否定した」と批判した。

 さらに、「被告は犯行時18歳だったが、幼児期からの虐待によって成長が阻害され、実質的には18歳未満だった」として、こうした少年に死刑を言い渡すのは憲法や少年法に違反すると訴えた】

 こいつら「人権派弁護士」の言う事が、事実を真正面から検討し、法に則った話だとはとても思えないのですが。

|

« 東京新聞コラム2/20~書かない部分を読んで見る | トップページ | 東京新聞社説2/21~この期に及んでまだ反対派どもは… »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 贖罪はその命にて:

« 東京新聞コラム2/20~書かない部分を読んで見る | トップページ | 東京新聞社説2/21~この期に及んでまだ反対派どもは… »