どうして「勝てる」と思ったのか…
【こんにゃくゼリーを喉に詰まらせ窒息死した兵庫県の1歳男児の遺族が「安全性に欠けた食品を販売したのは製造物責任法(PL法)違反」として、製造会社「マンナンライフ」(群馬県富岡市)に約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。八木良一裁判長は「危険性はこんにゃくゼリー自体にはなく、専ら食べ方の問題」として、訴えを退けた一審神戸地裁姫路支部判決を支持し、遺族側控訴を棄却した。
八木裁判長は、事故当時、商品の袋に「子どもや高齢者は食べないでください」との警告が表示され、国民生活センターなどの指摘を踏まえて商品の設計変更などもされていたとし、「PL法上の安全性を欠いているとは認められない」とした。
その上で、「食べやすい大きさにせず、そばに付くこともせずに食べさせたのは配慮を欠いていた」と述べた】
そう言えば、もちが詰まっての窒息事故で訴訟って聞いた事がないですね。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント